大和都市管財の登録更新に係る国への賠償請求
ここ2回、大和都市管財にかかわる国の賠償責任について、その判決に注目してみましたが、一旦整理をしたいと思います。
そもそも、なぜ国の責任が問われたかというと、「大和都市管財グループが債務超過に陥ったことを踏まえ、業務改善命令を近畿財務局が出していたにもかかわらず、当該グループの免許登録更新を行った」という俄かに理解し難いことが起こっていたからです。
裁判の争点は、一審の大阪地裁・二審の大阪高裁とも同じです。
続いて判決ですが、一審では6億7,444万円(原告260人)の賠償を命じたのに対し、二審では15億5,800万円超(原告627人)の賠償を命じた点で、一審よりも二審の方が賠償範囲が拡大(人数の増)され、その結果、賠償額が倍以上に増加したところにあります。
現時点では、国が上告したという情報は入手できていませんが、大和都市管財による金銭詐取が豊田商事事件に告ぐ巨額詐欺事件と言われているだけに興味深いです。一旦、大和都市管財からは離れようと思いますが「豊田商事に告ぐ事件」といわれるだけに次は豊田商事かなぁとも思っています。
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