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会社の商号につく文言

袋を見ていると、ふと「xxxxxx a.g.」といった表現が記載されていました。確かドイツ語で「○○株式会社」といった意味では・・・?と思い立ち、とりあえず「会社」に限定して(法人にしてしまうと目も当てられないかもしれないので)調べて整理してみることにしました。随時、ここを更新する方式でいこうと思います。

まずは、日本語から。こちらは商号中に記載すべきとされているものをピックアップ。
・株式会社、合同会社、合資会社、合名会社:会社法による。
・有限会社:有限会社法による。法律自体は2006年に廃止のため、新設は不可能。
・相互会社:保険業法による。生命保険・損害保険を営む会社のうち、相互扶助を目的としたものが商号に使用。
・無尽:無尽業法による。金融業のうち、無尽を営むもの。
・銀行:銀行法による。
・信託:信託業法による。
・特定目的会社:資産の流動化に関する法律による。
・取引所:商品取引所法による。

次に英語。
・INC:「incorporation」の略。主に米国で会社を意味する。
・Co:「Company」の略。主に英国で会社を意味する。なお、米語の場合は「Corporation」の場合も。
・ltd:「limited」の略。米国では通常LLCの場合に使い、イギリスでは私会社(private company≒非公開会社)が使用を強制されているようです。
※ 株式会社は、米語で「business corporation」、英語では「limited company」とされていることから、あまり細分化する意味はなさそうです。

ドイツ語。
・AG:ドイツ株式会社法による。「Aktiengesellschaft」の略。Gesellschaftは、会社。Aktieが株式のこと。
・GmbH:ドイツ有限会社法による。「Gesellschaft mit beschränkter Haftung」の略。直訳すると有限保証付会社=有限責任会社ということ。

フランス語
・S.A.:「société anonyme」の略。日本語訳すると「匿名会社」。株式会社に相当。
・SA:「société par actions」の略。ある意味ドイツ語に近く、株式会社。
・SARL:「société a responsabilité limeté(e)」の略。有限会社のこと。
・société en commandite:合資会社のこと。commanditeは「合資会社の出資金」。なんだかループしています。
・société en nom collectif :合名会社のこと。nomは「名」、collectifは「共同の」、で共同名義会社といったところでしょうか。

こうしてみると、ドイツ語・フランス語に出てくる文言が旧商法に与えた影響(法律の成り立ちの歴史)を垣間見ることができます。(有限会社・合資会社・合名会社の概念です。)また、会社法になってLLCに近い合同会社が導入されましたが、まさにアメリカの影響が出ているといったところでしょうか。

引き続き、調査したいと思います。(P.T.が不明だったりするので・・・)

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