租税課金

消費税における免税、非課税、不課税、課税対象外の違い

消費税における似たような言葉で「免税」、「非課税」、「不課税」、「課税対象外」があります。税金がかからないという意味では共通しているものの、意味合いが異なるようです。

それでは消費税の課税対象となるのは何でしょうか?それは、消費税法第4条に明記されています。
「(課税の対象)
 第四条  国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。 」

次に補足しますと、
同法第2条8号「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)」が「資産の譲渡等」に該当します。

翻って、「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しない場合、消費税法を根拠して課税されることがありません。
少々ややこしいですが、このうち、「国内において事業者が行った」ことに該当しない場合は、「課税対象外」となります(国外において、や、事業者でない者が行った、ということですね。)。
一方、「資産の譲渡等」に該当しない取引が「不課税」取引になります。

そして、非課税と免税です。この2つは「本来、課税されるべきである」というところに共通点があります。

非課税ですが、これは法文に明記されており、
「(非課税)
第六条  国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
   2  保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。」
となっています。つまり、各々の別表に限定列挙されたもののみ、消費税が課されません。

免税も、消費税法第7条・8条に明記されておりますが、実質的には「税率が0%」という風に考えると理解しやすいようです。非課税が「消費税を課さない」としていますが、免税の場合は「税金を免除する」としており一旦課税しようとして課す直前にそれを取り除くとしている点が違いになるかと思います。

余談ですが、「納税義務の免除」という条文も存在しています。課税売上高が1,000万円未満の小規模事業者のほか、相続・合併等々について免除規定が用意されています。

| | コメント (0) | トラックバック (1)