普通社債、普通株式とは?
今回は、デリバティブから一旦離れ(オプションが残っていますが)、普通社債・普通株式について整理してみます。一応、後々、デリバティブとも繋がる予定です。
社債や株式を発行した後、有価証券報告書などでの記載を見ると「普通社債」や「普通株式」といった表記がされます。
不思議なもので、「何が『普通』なのか?」という気がしてしまいます。(逆に、「何が『普通』じゃないのか?」ということなのですが・・・。
この場合、「特別な設定をしていない」ということをもって「普通」と表現しています。普通社債の英語表記は「Straight Bond」ですので「直債」とベタベタな訳も考えられたのかもしれませんが、「何も仕込まれていません」「特に変わった(?)ものがないですよ」という程度のものになるかと思います。
このため、株式の場合ですと「普通株式」は「特に変わったものがない株式」、翻って、配当請求権、残余財産分配権、議決権、株主提案権等々の権利を有していますよ~ということになります。
ところで、株式の場合は「単元株式制度」というのがありまして「単元株式数に満たない場合には、議決権がない(法的な初期設定として)」や、定款での規定によって「代表訴訟提起権等」を排除することができます。このため、たとえ「普通株式」といったとしても社債とは異なり、定款の規定によって何か独自設定がなされていないかを確認しておくことが必要になる場合もあります。
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